個人再生
- 賃借人Bが賃貸人Aに対して貸金債権500万円を有していたところ、賃貸人Aにつき民事再生手続開始決定がなされた。賃借人Bは、貸金債権と賃料支払債務との相殺を主張することで、民事再生手続開始決定後の賃料の支払いを拒むことができますか。
- 賃貸人Aが再生債務者である場合、賃借人Bは、貸室の明渡しをしていなくとも、敷金返還請求権と賃料債権とを相殺することができますか。
- 民事再生手続において、過払金返還請求権はどのように扱われるのでしょうか。
- 民事再生手続において再生計画の認可決定が確定すると、届出をしなかった再生債権についてはどのように扱われるのでしょうか。
- 再生計画の認可決定が確定した場合、強制執行等の他の裁判上の手続にはどのような効力が及ぶのでしょうか。